不利益な取り扱いの禁止
事業主は、育児休業や子の看護休暇の申出をしたこと、または取得したことを理由として、その労働者に対して、解雇などの不利益な取り扱いをしてはなりません。
不利益な取り扱いとは
不利益な取り扱いとは、次のようなものをいいます。
① 解雇すること。
② 期間を定めて使用する者について、契約の更新をしないこと。
③ あらかじめ契約の更新回数の上限が明示されている場合に、その回数を引き下げること。
④ 退職または正社員をパートタイム労働者等の非正規社員にするような労働契約内容の変更を強要すること
⑤ 自宅待機を命じること
育児休業の終了予定日を超えて休業させることや子の看護休暇の申出以外の日に休業させること、または休業を強要することもこれにあたります。
⑥ 降格すること
⑦ 減給したり、または賞与等において不利益な算定を行うこと。
育児休業期間中や子の看護休暇の日の賃金を支払わないなど、実際に働かなかった分を無給とすることは、不利益な取り扱いにあたりませんが、育児休業期間や子の看護休暇の日数を超えて働かなかったものと取り扱うことは不利益な算定にあたります。
⑧ 不利益な配置の変更の行うこと
例えば、通常の人事のルールでは十分に説明できない業務や就業場所の変更を行うことにより、その労働者に相当程度の経済的または精神的な不利益を生じさせることはこれにあたります。
⑨ 就業環境を害すること
業務に従事させない、専ら雑務に従事させるなどの行為はこれにあたります。
①〜⑨は、あくまで例であり、それ以外の行為についても不利益取扱にあたる場合があります。
平成22年6月30日施行の改正育児介護休業法の情報は、
改正育児介護休業法のポイントをご覧ください。

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