育児休業に関する助成金 of 育児休業のポイント

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育児休業に関する助成金

中小企業子育て支援助成金

 子育て支援を行う中小企業に対する支援充実のため、育児休業取得者、短時間勤務制度の適用者がはじめて出た中小企業事業主(従業員100人以下)に助成されます。

両立支援レベルアップ助成金

代替要員確保コース

 育児休業終了後、育児休業取得者を原職又は原職相当職に復帰させる旨の取扱いを労働協約又は就業規則に規定し、育児休業取得者の代替要員を確保し、かつ、育児休業取得者を原職等に復帰させた事業主に、一定額が助成されます。

休業中能力アップコース

 育児休業者又は介護休業者がスムーズに職場復帰できるよう、職場適応性や職業能力の維持回復を図る措置(職場復帰プログラムといいます。)を実施した事業主・事業主団体に支給されます。

子育て期の短時間勤務支援コース

 小学校第3学年修了までの子を養育する労働者が利用できる短時間勤務制度を労働協約又は就業規則に規定し、労働者がこれらの制度を連続して6か月以上利用した場合に、事業主に支給されます。
 なお、複数の事業所を有する事業主は、全ての事業所において制度化していることが必要です。

育児・介護費用等補助コース

 労働者が、育児又は家族の介護に係るサービスを利用する際に、それに要した費用の全部又は一部を補助する制度を労働協約又は就業規則に規定し、実際に費用補助を行った事業主及び育児又は介護に係るサービスをおこなうものと契約し、そのサービスを労働者に利用させた事業主に対して、事業主が負担した額の一定割合が助成されます。

事業所内保育施設設置運営等助成金

 労働者のための事業所内保育施設の設置・運営、増築又は保育遊具等の購入を行う事業主・事業主団体に、その費用の一部が助成されます。

平成22年6月30日施行の改正育児介護休業法の情報は、LinkIcon改正育児介護休業法のポイントをご覧ください。

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