育児のための勤務時間の短縮などの措置
事業主は、1歳に満たない子を養育する労働者について、勤務時間の短縮など、その労働者が就業しながら子を養育することを容易にするための措置(勤務時間の短縮等の措置といいます。)を講じなければなりません。
また、1歳から3歳に達するまでの子を養育する労働者について、育児休業に準ずる措置または勤務時間の短縮等の措置を講じなければなりません。
これらの措置は、日々雇い入れる者は対象になりませんが、期間を定めて使用する者は対象となります。
勤務時間の短縮等の措置とは
3歳未満の子を養育する労働者については、次の勤務時間の短縮等の措置のいずれかを講じなければなりません。
① 短時間勤務制度
- 1日の所定労働時間を短縮する制度
- 週または月の所定労働時間を短縮する制度
- 週または月の所定労働日数を短縮する制度(隔日勤務や特定の曜日のみの勤務など)
- 労働者が個々に勤務しない日または時間を請求することを認める制度
② フレックスタイム制
③ 始業時刻・終業時刻の繰り上げ・繰り下げ
④ 所定外労働をさせない制度
⑤ 託児施設の設置運営などの便宜の供与
不利益取扱の禁止
事業主は、労働者がこれらの措置を受けることを申出たこと、または実際にそれらの措置を受けたことを理由として、その労働者に対して、解雇などの不利益な取り扱いをしてはなりません。
平成22年6月30日施行の改正育児介護休業法の情報は、
改正育児介護休業法のポイントをご覧ください。

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